ローン特約の落とし穴
2025年11月12日
🏠 ローン特約は「延長時」に注意!〜決済期限を延ばした時の落とし穴〜
不動産の売買では、買主が住宅ローンを利用するケースがほとんどです。
そのため、契約書には「ローン特約」と呼ばれる条項が入っていることがあります。
これは、もしローン審査が通らなかった場合に、違約金なしで契約を白紙に戻せるという買主を守る仕組みです。
ところが…!
ローン審査が遅れて決済日(残代金の支払日)を延長した場合、注意しないと「ローン特約の期限」はそのまま切れてしまうことがあります。
つまり、決済日は延びたのにローン特約の期限は延びていないという状態になるのです。
この場合、もし延長後の決済日までにローン承認が下りなくても、
「ローン特約はもう効いていない」と判断され、買主が違約金を支払う立場になることがあります。
💬 実際の裁判でも…
似たようなケースで、裁判所は
「ローン特約を延ばす合意がなければ、特約の効力は切れる」と判断しました。
特に、買主の都合で何度も決済日を延ばす場合、売主だけが不利になるのを防ぐため、ローン特約は自動では延長されません,,,
🏢 不動産会社の対応にも注意が必要
仲介した不動産会社には、「ローン特約の期限も延長したほうがいいですよ」と買主に事前に告知しておくことが必要!!
あくまでも、売主買主双方の合意で成り立つ内容ですので、売主にも事前相談し、了承が必要!!
✅ まとめ
買主は融資の期日をしっかりと確認しておく。
決済日を延ばすときは、ローン特約の期限も延ばすか確認する。
売主・買主・仲介会社の3者で、覚書など書面で合意を残す。
不動産会社は、延長時の注意点をしっかり説明する。
不動産取引では、ちょっとした見落としが大きなトラブルにつながります。
「決済延期=ローン特約も自動で延長」とは限りません。
契約内容の確認や書面の取り交わしを忘れずに行いましょう。
※買主がキャンセルしたいから故意に期日を超える行為は論外です。この場合のローン特約は適用されないのでご注意ください!!
