ローン特約の落とし穴

2025年11月12日

ローン特約の落とし穴

 

 

 

🏠 ローン特約は「延長時」に注意!〜決済期限を延ばした時の落とし穴〜

不動産の売買では、買主が住宅ローンを利用するケースがほとんどです。
そのため、契約書には「ローン特約」と呼ばれる条項が入っていることがあります。

これは、もしローン審査が通らなかった場合に、違約金なしで契約を白紙に戻せるという買主を守る仕組みです。

 

ところが…!

 

ローン審査が遅れて決済日(残代金の支払日)を延長した場合、注意しないと「ローン特約の期限」はそのまま切れてしまうことがあります。

つまり、決済日は延びたのにローン特約の期限は延びていないという状態になるのです。

この場合、もし延長後の決済日までにローン承認が下りなくても、

「ローン特約はもう効いていない」と判断され、買主が違約金を支払う立場になることがあります。

 

💬 実際の裁判でも…

似たようなケースで、裁判所は
「ローン特約を延ばす合意がなければ、特約の効力は切れる」と判断しました。

特に、買主の都合で何度も決済日を延ばす場合、売主だけが不利になるのを防ぐため、ローン特約は自動では延長されません,,,

 

 

🏢 不動産会社の対応にも注意が必要

仲介した不動産会社には、「ローン特約の期限も延長したほうがいいですよ」と買主に事前に告知しておくことが必要!!

あくまでも、売主買主双方の合意で成り立つ内容ですので、売主にも事前相談し、了承が必要!!

 

✅ まとめ

買主は融資の期日をしっかりと確認しておく。

決済日を延ばすときは、ローン特約の期限も延ばすか確認する。

売主・買主・仲介会社の3者で、覚書など書面で合意を残す

不動産会社は、延長時の注意点をしっかり説明する。

 

不動産取引では、ちょっとした見落としが大きなトラブルにつながります。
「決済延期=ローン特約も自動で延長」とは限りません。
契約内容の確認や書面の取り交わしを忘れずに行いましょう。

※買主がキャンセルしたいから故意に期日を超える行為は論外です。この場合のローン特約は適用されないのでご注意ください!!