相続放棄!地代請求や土地の回収どうする?

2026年08月06日

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借地人が死亡して全員が相続放棄!地代請求や土地の回収はどうする?

「土地を貸している借地人が亡くなったが、親族が全員相続放棄をしてしまった…」😥

「借地上の古い建物がそのまま放置されていて、地代の請求もできないし土地も返してもらえない!」

このようなケースに直面し、途方に暮れてしまう地主さまは少なくありません。
今回は、借地人が全員相続放棄をしてしまい、不動産の所有権が宙に浮いてしまった場合の対処法を分かりやすく解説します🔍

 

1. 相続放棄されると何が困るのか?

本来、土地の賃借人が死亡した場合、その地位や地代の支払義務は「包括承継」によって相続人に引き継がれます(民法第896条)。
しかし、相続人全員が相続放棄をしてしまうと、初めから相続人がいなかったことになります。🙅‍♂️

これにより、地主さま側には以下のような大問題が発生します。

❌ 地代を請求する相手がいなくなる

❌ 賃貸借契約の解約や建物の撤去について、協議・交渉する相手がいなくなる

 

2. 解決の鍵は「相続財産清算人」の選任申立て

交渉相手がいなくなってしまった場合、地主さまは利害関係人として、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任申立てを行うことができます。

💡 相続財産清算人とは?
亡くなった人の財産(相続財産)を管理・清算し、債権者に債務を支払ったり、最終的に残った財産を国庫に帰属させたりする職務を担う人です。🕵️‍♂️

申立権者:利害関係人(地主などの債権者、特定受遺者など)

申立先:被相続人(亡くなった借地人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 🏢

 

3. 相続財産清算人が決まった後の流れと解決イメージ

家庭裁判所によって清算人が選任された後は、地主さまはその清算人を相手に交渉を進めることになります。

【手続きの大まかな流れ】

裁判所による公告(相続人の捜索など)

相続財産清算人が、未払いの地代や清算手続きに対応

裁判所の許可を得て、建物を売却・金銭化

【地主さまにとっての解決の選択肢】
清算人が建物の登記等を行い、地主さまと協議を行います。実務上は以下のような解決策が期待できます。

🤝 建物の買い取り:地主さまが清算人から建物や借地権を安価で買い取り、賃貸借契約を円満に終了させる。

💰 未払い地代の回収:清算人が管理する財産から、滞納していた地代の支払いを受ける。

 

4. まとめ:不動産会社・専門家への早期相談を 📞

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