賃貸物件における修繕トラブル
2026年03月10日
【オーナー様必見】集中豪雨で賃貸物件が浸水…どこまで対応が必要?
近年、集中豪雨による浸水被害が増えています。
今回は、実際にあったご相談をもとに、対応のポイントをご紹介します。
※今回の事例は、弊社管理物件ではありませんので予めご了承ください。
■今回のケース
マンション1階のお部屋を賃貸しているオーナー様からのご相談です。
集中豪雨により排水が追いつかず、内水氾濫(雨水が排水できずあふれる現象)が発生。
その結果、賃貸しているお部屋が床上浸水してしまいました。
入居者の方からは次のような請求があったそうです。
室内の清掃・修繕
修繕期間中の宿泊費
家具・家電の損害賠償
「自然災害でもオーナーが対応する必要があるの?」
という疑問を持たれる方も多いと思います。
■オーナーが対応する必要があること
① 室内の清掃・修繕
オーナーには、入居者が部屋を使える状態に保つ**修繕義務(民法606条)**があります。
そのため、自然災害が原因であっても、
室内の清掃や修繕は原則オーナーが対応する必要があります。
② 修繕期間中の宿泊費
宿泊費については、
オーナーに故意や過失がない限り支払う義務はありません。
ただし、修繕期間中に部屋が使えない場合は、
その期間に応じて賃料減額が必要になる可能性があります。
③ 家具・家電などの損害
入居者の家具や家電については、
オーナーに過失がない場合、原則として賠償義務はありません。
■オーナー様へのワンポイント
近年は水害リスクの説明も重要になっています。
例えば
過去に水害があった
水害対策をしていない
入居者へ説明していない
といった場合、トラブルに発展する可能性もあります。
日頃から
水害リスクの確認
必要な対策
入居者への情報共有
を行っておくことが大切です。
■まとめ(オーナー様向けポイント)
今回のケースを整理すると次の通りです。
室内の清掃・修繕 → 対応が必要
宿泊費 → 原則不要
家具・家電の損害 → 原則不要
修繕期間中 → 賃料減額の可能性あり
自然災害によるトラブルは判断が難しいケースも多いため、
不安な場合は管理会社や専門家へ相談することをおすすめします。
